9.マルチコプター飛行における航空法等関連法について

以下の条項は、ドローン飛行に関わる航空法及び航空法施行規則の条項です。 1.航空法(最終改正:平成二六年六月一三日法律第七〇号) (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為) 第九十九条の二 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。   二の2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。 2.航空法施行規則(最終改正:平成二六年四月一五日国土交通省令第四八号) 第二百九条の四   法第九十九条の二第二項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。

一  ロケット、花火、ロックーンその他の物件を法第九十九条の二第二項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
 イ 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は法第五十六条第一項 の規定により国土交通大臣が指   定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
 ロ 航空路内の地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域
 ハ 地表又は水面から二百五十メートル以上の高さの空域
二  気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚さ   せること。
三  模型航空機を第一号の空域で飛行させること。
四  航空機の集団飛行を第一号の空域で行うこと。
五  ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第一号イの空域で行うこと。   四の2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。
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